犬が特定の入口から出入りすること、指定のエレベーターを使用すること、または建物内の特定の経路を通ることを要求することは運営上の手続であり、当該経路指定が滞在中に犬が適格な共用屋内ゲストエリアにアクセスすることを妨げない限り、R3に基づく共用エリアへのアクセス制限を構成しない。経路指定の要件は、公表された方針に記載されるか、予約時に伝達されなければならない。
RDFRG-02 · 定義された用語 27
チェックインおよびアクセス経路
犬を特定の入口やエレベーターに経路指定することは、アクセスが妨げられない限り、R3に基づくアクセス制限を構成しない。
定義
犬を特定の入口やエレベーターに経路指定することは、アクセスが妨げられない限り、R3に基づくアクセス制限を構成しない。
Part of the Roch Dog Standard (RDFS-02) · Published by Roch Dog
チェックインおよびアクセス経路
Roch Dog の解釈
側面の入口と業務用エレベーターの使用を指示されること自体は問題ない。経路の先に適格な屋内エリアがある限りにおいてである。経路指定が問題なのではなく、共用ゲストエリアへのアクセスに至らない場所に送られることが問題である。
事例
適合
ホテルが犬同伴のゲストにガーデンゲートからの入館および裏のエレベーターの使用を求めており、予約確認書に記載されているが、いずれの経路からも宿泊者用ラウンジに到達可能である。
非適合
ホテルが犬同伴のゲストを業務用廊下を通って駐車場に隣接する待合エリアに案内しており、当該エリアはいかなる共用屋内ゲストエリアにも接続されていない。
This is a translated version of the original English standard. In the event of any discrepancy or ambiguity, the English version shall prevail.
Published by Roch Dog
RDFRG-02 · Last updated 17 March 2026