宿泊施設は、R1で要求される公表された方針において、犬の宿泊に損害預かり金(RDFRG-02で定義)が適用されるか否かを記載しなければならない。預かり金として記載されている料金で返金不可のものは、預かり金ではなく犬料金であり、R4に基づき開示されなければならない。空欄は認められない。
RDFS-02 · Certification Requirement R5
預かり金の開示
公表された方針において、犬の宿泊に損害預かり金が適用されるか否かを記載しなければならない。空欄は認められない。
Standard Requirement
公表された方針において、犬の宿泊に損害預かり金が適用されるか否かを記載しなければならない。空欄は認められない。
RDFS-02 R5 · Pass/fail. Fail this requirement and the outcome is Not Certified.
R5. 預かり金の開示
評価方法
Q31: 犬の宿泊に損害預かり金はありますか?
Roch Dog の解釈
方針には預かり金の適用の有無について「はい」または「いいえ」の回答が必要である。記載を省略することは中立的な立場ではない。公表された方針の欠落でありR5不合格となる。
事例
適合
ホテルのペット方針に「犬同伴の宿泊に損害預かり金は不要です」と記載され、予約前にこの点が明確に解決されている。
非適合
ホテルの公表された犬方針が料金とアクセス規則をカバーしているが預かり金の有無に言及しておらず、ゲストはチェックイン時に200ポンドのカード保留が行われることを知る。
This is a translated version of the original English standard. In the event of any discrepancy or ambiguity, the English version shall prevail.
Published by Roch Dog
RDFS-02 · Last updated 17 March 2026